相模原市空家等対策計画(案)についてパブコメ募集中

相模原市役所では、パブリックコメントの募集が始まりました。

パブコメには、意見を聞くと言うことのほかに、周知広報すると言う役割もあります。とは言え、なかなか意見がないのも現実です。気軽に自分の考えを伝える手段として、遠慮せずにご意見してみてください。

パブリックコメント概要

相模原市空家等対策計画(案)について

空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、本市における空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するため策定する相模原市空家等対策計画(案)について、皆様からのご意見を募集します。
お寄せいただいたご意見については、個別の回答はしませんが、後日、ホームページなどにより、ご意見の内容とそれに対する考え方などを公表します。

意見募集期間

平成28年3月1日(火曜日)から平成28年3月30日(水曜日)まで

計画(案)の閲覧など

募集期間中に生活安全課、各行政資料コーナー、各まちづくりセンター(橋本・城山・本庁地域・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、 各公民館(青根、沢井公民館を除く)、各図書館、公文書館において、計画(案)の閲覧及び概要版の配布をします。

また、下記の資料については、相模原市役所ホームページよりダウンロードしてご覧いただけます。
 「相模原市 パブリックコメント」で検索してご覧ください。

  PDF形式募集概要(空家等対策計画案)(PDF形式 15.2KB)
 PDF形式相模原市空家等対策計画(案)の概要(PDF形式 215.8KB)
 PDF形式相模原市空家等対策計画(案)(PDF形式 880.4KB)

提出方法

 計画(案)に対するご意見と住所、氏名、電話番号をご記入の上、平成28年3月30日(水曜日)〈必着〉までに、直接持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法により、生活安全課へご提出ください。
(注)意見書の提出者が不明な場合やご意見が記載されていない場合は、無効となりますので、ご注意ください。
(注)書面の様式は問いませんが、参考様式がありますので、ご活用ください。
(注)口頭、電話でのご意見は、受付いたしませんので、ご了承ください。

提出先

直接持参の場合

相模原市中央区中央2-11-15 市役所本庁舎本館1階
(土曜日、日曜日及び祝日等を除く、平日午前8時30分から午後5時15分まで受付)

郵送の場合

〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 生活安全課あて

ファクスの場合

042-757-2941 生活安全課あて

電子メールの場合

seikatsuanzen@city.sagamihara.kanagawa.jp

相模原市空家等対策計画(案)の概要

1 計画の位置付け

 相模原市空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第6条の規定に基づき、本市における空家等(空家法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。また、本計画は、新・相模原市総合計画の部門別計画(市民生活の安全・安心の確保及び安全で快適な住環境の形成)として、空家等対策の推進に向けた具体的な取組を明らかにするものです。あわせて、相模原市住宅基本計画などの関連計画との整合を図ります。

2 計画期間

 平成28年度から平成31年度までの4年間。

3 基本的な方針

 空家法の目的に基づき、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状況に鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用促進に向け、対策に取り組みます。
空家等の管理については、第一義的には空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が自らの責任により、適切に管理しなければなりません。しかしながら、所有者等が空家等の管理責任を全うしない場合においては、市は、当該空家等の状態やその周辺への悪影響の程度などを勘案し、私有財産である空家等に対して、どこまで関与すべきであるか判断した上で、適切な対応を図ります。
一方では、地域の活性化などを図る観点から、空家等の有効活用に向けた取組、空家等の流通促進に向けた支援などについて検討を行います。
また、空家等についての問題に関する相談体制の整備を図るとともに、空家等対策の取組について周知啓発を行い、空家等の増加抑制及び特定空家等(空家法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)の発生予防に取り組んでいきます。

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4 基本施策

 空家等対策の推進に向け、施策の柱となる3つの基本施策を定めます。

  基本施策
 Ⅰ 空家等の適切な管理の促進
 Ⅱ 空家等の利活用促進
 Ⅲ 空家等に対する措置など

 ※基本施策に基づき、それぞれ具体的施策 施策の内容が定められています。相模原市HPパブコメのページより「相模原市空家等対策計画(案)」にてご確認ください。

5 重点的に取り組むべき施策

基本施策に掲げる具体的な施策のうち、重点的に取り組むべき施策について次のとおり指定し、着実に実現します。
また、効果的かつ効率的な施策の推進に向け、関係機関や専門家団体、自治会など、地域との連携及び協力の強化を図ります。

(1)空家等の実態把握及び相談体制の充実
 空家等対策に効果的かつ効率的に取り組むため、市内の空家等の実態把握に努めるとともに、市民などから寄せられる通報及び相談に対して、的確かつ迅速に対応できるよう相談体制の整備及び拡充を図ります。
(2)増加抑制の周知啓発
 空家等がもたらす諸問題について、市のホームページや広報紙、チラシなどの多様な媒体を活用して、所有者等に限らず、広く市民に対する意識の向上及び理解の促進に努めます。
(3)利活用に関する情報提供
空家等の有効活用に関する情報について、市のホームページのほか、市役所や区役所、公共施設の窓口を通じて市民へ周知を図ります。
(4)空家法の適切な運用
地域住民に影響を及ぼしている特定空家等の所有者又は管理者に対して、速やかな改善を促すため、空家法及び関係法令の適正な運用を行います。

6 計画の効果的な推進

 本計画における施策の実施に当たっては、次の取組により実効性を確保し、着実に推進します。

(1)生活安全課を中心とし、区役所や建築、環境、衛生、土木、消防、福祉など、関係する部署との連携を密にし、横断的な取組を展開します。
(2)本計画の実効性を確保するため、毎年度、具体的施策の取組状況について点検を行い、相模原市空家等対策協議会において報告し、施策の有効性、効率性などの検証及び評価を行い、その結果を次年度の施策に反映させます。
(3) 各施策の取組状況については、市のホームページを通じて市民に情報提供します。
(4)本計画に掲げる施策の実施に当たっては、国、神奈川県及び他の地方公共団体との緊密な連携を図ります。

※「相模原市空家等対策計画(案)」につきましては、相模原市HPパブリックコメントのページよりご覧ください。

パブリックコメントとは…
市の基本的な政策等の策定に当たり、それらの政策等の趣旨、目的、内容等を市長などの実施機関が公表し、広く市民等から意見及び情報を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続です。

また、パブリックコメント手続の目的は…
市の政策等の策定にあたって、幅広い市民の意見を反映するため、政策等の策定過程における透明性、公正性を確保するとともに、市民への説明責任を果たし、市民の市政への参画を推進することを目的としています。

-相模原市役所HPより-

ひとこと

 
 空き家の問題は、独居老人対策、ごみ屋敷対策、地域づくり・コミュニティづくり、地域資産の利活用、等の様々な視点があります。自分の身近なところから考えてみてください。

以上

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